過誤請求・返戻・月遅れ請求

訪問介護事業者において、過誤請求、返戻、月遅れ請求は、介護保険請求プロセスの重要な側面を形成しています。これらのプロセスを理解し、適切に管理することは、事業の経営効率と法律遵守を保証する上で不可欠です。

過誤請求

過誤請求は、誤って発生した請求を訂正するプロセスを指します。例えば、サービスの提供量や提供されたサービスの種類に関する誤りが含まれている場合に発生します。過誤が確認された後、事業者は正しい請求データを作成し、再請求を行います。通常は、過誤処理を行った月の20日に過誤処理をし、翌々月に再請求を行います。

返戻

返戻は、国保連に提出された請求データに記載内容の誤り、漏れ、または受給者資格の不一致等があった場合に発生します。これらの問題があると、審査は通過できず、支払いは行われずに請求データが「返戻」として事業者に戻されます。返戻された場合、事業者は速やかに原因となる誤りや不備を修正し、再請求を行います。

月遅れ請求

月遅れ請求は、通常の請求締切に間に合わなかった請求を指します。月遅れ請求は、返戻によって請求が遅れた場合や、利用者の要介護認定の遅れ、介護度の変更や更新申請が間に合わなかった場合など、さまざまな理由で発生することがあります。例えば、利用者の介護認定結果が出る前からサービスを提供した場合や、介護度の変更や更新申請が間に合わなかった場合などが月遅れ請求となる主な理由として挙げられます。月遅れ請求は、翌月の10日までに未提出の請求データに対して行われます。

これらのプロセスを適切に管理することで、訪問介護事業者は適切な請求と報酬の支払いを確保し、法令遵守を保持することができます。それぞれのプロセスには明確な手順があり、これに従うことで介護報酬の正確な請求と適時な支払いを確実にすることができます。

上記のことは一般的な流れであって自治体によっては対応が違う可能性もあります。

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