前回のブログでは、訪問介護のサービス内容を紹介しました。
今回は、そのサービスを受けるにはいくらかかるのか、訪問介護の料金について紹介します。
訪問介護の料金はどのように決まるのか
訪問介護は介護保険を利用する場合、1割負担が基本です。ただし、所得によっては2〜3割負担となることもあります。
料金は、サービス内容、利用時間、地域毎の単価などによって決まります。
地域は8区分に分かれており、基本は10円、一番高くても11.40円までです。地域区分については、厚生労働省の資料で確認できます。
厚生労働省.「地域区分について」.2019.
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000566688.pdf
地域単価10円の場合にかかる料金をサービス内容別に見てみましょう。
身体介護
利用時間 | 1割負担での利用者負担額 |
---|---|
20分未満 | 165円 |
20分以上〜30分未満 | 248円 |
30分以上〜1時間未満 | 394円 |
1時間以上〜1時間半未満 | 575円 |
生活援助
利用時間 | 1割負担での利用者負担額 |
---|---|
20分以上〜45分未満 | 181円 |
45分以上 | 223円 |
通院時の乗車・降車等介助
利用時間 | 1割負担での利用者負担額 |
---|---|
1回につき | 98円 |
このように、1回あたりの料金は数百円程度から、サービス内容と所要時間によって細かく設定されています。
要介護度によって料金が変わることはありません。ただし、介護度が上がるとそれだけサービスに時間を要するケースが多いため、要介護度が高い方の方が料金が高くなる場合があります。
なお、この金額は日中の時間帯に利用した場合の目安で、早朝や夜間、深夜には割増料金がかかります。
その他の加算
訪問介護では、基本料金以外に手厚いサービス内容等によって、追加で料金がかかる場合があります。主な加算料金は次の3つです。
初回加算
新規利用者の居宅にサービス提供責任者が訪問してサービスを提供した場合、初回または初月にかかる料金。サービス提供責任者がサービスを提供する介護スタッフに同行した場合も同様に加算料金がかかります。
緊急時訪問介護加算
利用者や家族から連絡を受けてサービス提供者とケアマネージャーと連携し、居宅サービス計画にない訪問介護サービスを提供した場合にかかる料金。
特定事業所加算
訪問介護スタッフに対する研修実施や定期的な会議の開催などの体制要件、事業所に所属する訪問介護スタッフの介護福祉士の割合などの人材要件に適合している場合にかかる料金。
加算の対象となる内容や料金は事業所によって異なり、必ずかかる料金でもありませんが、サービスを利用する際には事前に確認しておきましょう。
参考:厚生労働省.「どんな介護サービスがあるの?ー訪問介護(ホームヘルプ)」https://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf
※この記事の内容は令和5年5月15日現在のものです。