特定事業所加算とは?
「特定事業所加算」とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
そのサービスを提供する体制の構築だけでなく、介護度が高い利用者を受け入れている事業所を評価する区分も設けられています。
この加算を利用するには、国の定める一定の基準をクリアした上で届け出が必要です。
加算の要件は、訪問介護サービスと居宅介護サービスで分かれていますが、今回は訪問介護サービスの特定事業所加算について紹介します。
特定事業所加算の加算率
訪問介護における加算率は以下の通りです。
Ⅰ~Ⅴまで設けられている評価区分に合わせて割合が異なります。
- 特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数の20%
- 特定事業所加算(Ⅱ):所定単位数の10%
- 特定事業所加算(Ⅲ):所定単位数の10%
- 特定事業所加算(Ⅳ):所定単位数の5%
- 特定事業所加算(Ⅴ):所定単位数の3%
特定事業所加算の算定要件
特定事業所加算には12の要件があり、(Ⅰ)~(Ⅴ)のどの算定となるかは満たす要件により異なります。
特定事業所加算(Ⅲ)と(Ⅴ)は併算定が可能ですが、それ以外の区分は併算定することはできません。
算定要件 | I | II | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
---|---|---|---|---|---|
(1)訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告。伝達は文書を直接手渡しする方法のほか、FAX、メール等による伝達も可能。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)健康診断等の定期的な実施。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)緊急時等における対応方法の明示。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(6)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施。 | ○ | ||||
(7)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が30%以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が50%以上。 | ○ | ○※ | |||
(8)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、 もしくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者。 | ○ | ○※ | |||
(9)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。 | ○ | ||||
(10)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。 | ○ | ||||
(10)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上。 | ○ | ○ | |||
(11)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が60%以上。 | ○ |
以前紹介した「処遇改善加算」は職員の給与などの処遇改善のみに使用が限られていましたが、特定事業所加算で算定された分は、職員の賞与に充てたり、設備投資をしたりするなど、経営者が自由に配分できます。
また、特定事業所加算を受けている事業所となれば、利用者などからの信頼感が増したり、介護職員の定着に繋がったり、さまざまな効果が期待できます。
特定事業所加算の取得にはハードルが高いものもあるかもしれませんが、まだ取得をされていない事業所の方はぜひ届出を検討してみてほしいと思います。
参考:令和3年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
※この記事の内容は令和5年4月4日現在のものです