介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

介護職員等ベースアップ支援加算とは

介護職員等ベースアップ支援加算とは、2022年10月の介護報酬改定で創設された加算です。介護職員の賃金を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるために設けられました。

介護職員の処遇改善を目的とする加算は、以前ブログでも取り上げた、2012年創設の「介護職員処遇改善加算」、2019年創設の「介護職員等特定処遇改善加算」があります。介護職員等ベースアップ支援加算はこれにプラスされるかたちとなり、加算は3段階構造となりました。

訪問介護の処遇改善加算とは https://www.nonna.gr.jp/archives/1823
介護職員等特定処遇改善加算とは https://www.nonna.gr.jp/archives/1919

介護職員等ベースアップ支援加算の対象と算定要件

加算の対象となるのは介護職員です。ただし、事業所の判断により、この処遇改善による収入を他の職員の処遇改善に充てることができるようにするなど、柔軟な運用が認められています。

介護職員等ベースアップ加算の算定要件は下記の2点です。すでに処遇改善加算等を取得している事業者にとっては、そこまでハードルが高くはないと思います。

  • 処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員のベースアップ等に用いること

介護職員等ベースアップ支援の加算率

介護サービスの種類ごとに一律の加算率が設定されています。
対象のサービスを一部ピックアップすると、それぞれの加算率は以下のとおりです。
訪問介護は対象サービスの中で最も高い加算率が設定されています。

サービス区分加算率
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.4%
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
1.1%
(介護予防)通所リハビリテーション1.0%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 
地域密着型特定施設入居者生活介護
1.5%
(介護予防)認知症対応型通所介護 
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
2.3%

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算、という3つの加算をブログで紹介してきました。
サービスによって加算率などが異なるとはいえ、対象となる事業所はぜひ加算を取得し、介護の現場で働く方たちの環境を整えてほしいなと思います。
今後も介護職員の処遇改善に関する施策には注目していきたいですね。

参考:令和4年度介護報酬改定について https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000903044.pdf

※この記事の内容は令和5年3月24日現在のものです

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