介護職員処遇改善加算とは
「介護職員処遇改善加算」とは、介護職員の職場の環境整備と賃金の改善を目的に創設された加算です。
2009年に前身となる「介護職員処遇交付金」が実施され、2012年から「介護職員処遇改善加算」に変わりました。その後、算定要件等の改定が幾度か行われながら、現在まで続いています。
加算の対象となるのは、直接介護をしている職種のみ。訪問介護は加算対象となっています。
そのほかに例を挙げると、訪問入浴介護や通所介護、介護老人福祉施設などは該当しますが、訪問看護や福祉用具貸与など介護従事者のいない事業所は対象外です。
なお、非常勤やパートといった雇用形態は関係なく、介護業務に従事している人であれば加算の対象者となります。
介護職員処遇改善加算の種類と加算率
介護職員処遇改善加算は、I、II、Ⅲの3種類あり、それぞれ満たさなければならないキャリアパス要件と職場環境要件が定められています。
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ |
キャリアパス要件のうち、①+②+③を満たす かつ 職場環境等要件を満たす | キャリアパス要件のうち、①+②を満たす かつ 職場環境等要件を満たす | キャリアパス要件のうち、①or②を満たす かつ 職場環境等要件を満たす |
キャリアパス要件
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
職場環境等要件
職場環境等要件は、介護職員処遇改善加算の取得のために必ず満たさなければなりません。
以下の区分のうち1つ以上に取り組み、実施するの内容を全ての介護職員に周知することが必要です。
・入職促進に向けた取り組み
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上のための業務改善の取り組み
・やりがい、働きがいの醸成
※参照:厚生労働省 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要
訪問介護の処遇改善加算率
加算率はサービスの種別ごとに異なります。訪問介護の加算率は次のとおりです。
処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅱ | 処遇改善加算Ⅲ |
13.70% | 10.00% | 5.50% |
介護職員処遇改善加算を取得するには、必要書類を都道府県知事などへ届け出なければなりません。
加算の取得によって、介護職員の賃金を増やすことができるのはもちろんのこと、職場環境等の向上にも繋がります。それがひいては利用者のためになるはずです。
まだ取得していない事業所は、要件を満たしているかどうか確認してもらいたいと思います。
※この記事の内容は令和5年2月10日現在のものです。