科学的介護推進体制加算とは、2021年の介護報酬改定によって新たに創設された加算です。
科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出とフィードバックの活用により、科学的な根拠を基に介護を行い、サービスの質を向上させる目的で新設されました。
科学的介護情報システム(LIFE)とは
LIFEとは「Long-term care Information system For Evidence」を略した情報システムです。
サービスの利用者の状態や、介護施設・事業所で行っているケアの計画・内容などを入力すると厚生労働省へ送信され、内容の分析や施設等へのフィードバックがされます。介護事業所でPDCAサイクルを回し、介護の質の向上、業務改善などに繋がることが期待されています。
科学的介護推進体制加算の対象サービス
科学的介護推進体制加算の対象サービスは、以下の通りです。
・通所介護
・通所リハビリテーション
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護
・看護小規模多機能型介護
・小規模多機能型居宅介護
科学的介護推進体制加算の算定要件と単位数
算定要件や単位数は、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)で次のように設定されています。
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
対象施設・単位数
・すべての施設:月40単位
算定要件
①入居者ごとの基本的な情報(ADL値、口腔機能、栄養状態、認知症の状況やその他の入居者の心身の状況)をLIFEを用いて厚生労働省に提出していること
②サービス提供にあたり、LIFEに提供した情報やフィードバックを有効に活用していること
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
対象施設・単位数
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、入所者生活介護:月50単位
・介護老人保健施設、介護医療院:月60単位
算定要件
(Ⅰ)の要件に加え、入所者ごとの疾病や服薬の状況を情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
LIFEへの情報提出頻度
算定要件である情報の提出頻度は、利用者ごとに次の1〜4で定める月の翌月10日までに提出することが定められています。
1)算定を開始しようとする月において、既にサービスを利用している利用者については、当該算定を開始しようとする月
2)算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
3)上記1,2のほか、少なくとも6ヶ月ごと
4)サービスの利用を終了する日の属する月
LIFEの導入にはインターネット環境が必要ですが、利用自体は無料です。
LIFEを活用することで加算を取得できるほか、PDCAサイクルを回して業務の効率化やサービスの質の向上にも繋がります。
対象となる事業所・施設の方は、加算制度の導入を検討してみてください。
参考:科学的介護情報システム(LIFE)について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
※この記事の内容は令和5年6月26日現在のものです